Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident


Draft document: Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident
Submitted by Shigeru Taguchi, None
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本間委員が9⽉2⽇に東⼤でNPO放射線安全フォーラム主催の検討会で解説頂いた資料(パワーポイント)に基いてコメントを書いています。甲斐委員が解説した資料と同じ?以下被害者であり被爆者である福島県⺠の⽴場で意⾒を述べます。現在の20mSvでの帰還解除は⼈権無視であり、個⼈の価値観と尊厳を無視した、⺠主国家とは思えない⽇本政府です。

チェルノブエリ法にならったICRP勧告とすべきです。

 

1.原⼦⼒事故対応の為の時間軸(P4)

1)緊急時被ばく状況と現存被ばく状況の定義があいまい。

各国政府が都合の良い解釈をする事になる。ICRPとしても定義を⽰すべき。⽇本政府内(内閣府や原⼦⼒規制庁)でも、いつから現存被ばく状況になったのか明確に⽰していない。

そして、対象地域も不明確。⽇本全国なのか?福島県内なのかもまったく不明。ICRPとしても時期や場所、その条件を明記すべきです。

 

2)復旧過程(現存被ばく状況)が終了する時期の条件もあいまい。(P4)

何らかの定量的な定義付けをすべき。例えば原発事故前の線量(バックグラウンド値)の1.2倍程度に低下した場合とか?

 

2.防衛策決定の正当化(1)(P10)

『正当化の原則は被ばく状況を変化させる決定は害よりも便益を⼤きくすべきである』とあるが、誰にとっての便益なのかが不明瞭。『住⺠にとって』と明記すべき。

 

3.防衛策決定の正当化(2)(P11)

  復旧過程では避難の権利を選択できる項⽬を追加すべき

 

4.防護策の最適化(1)(P12)

1)『放射線防護の要である事の原則は、すべての個⼈の被曝は経済的、社会的、環境の要因を考慮し、合理的に達成できるだけ低く保つ必要がある』 に”個⼈の価値観や尊厳”の要因も追加すべきです。

   個⼈の価値観や尊厳は年齢や性別、職業、地域性、家族関係等で⼤きく異なるものです。⼜合理的に達成とあるのは誰にとっての合理性なにが不明で、住⺠にとっての合理性であるべきです。

 

2)『この時、ステークホルダーの意⾒と放射線防護の倫理的基礎に照らして⾏う』とあるが倫理的基礎を具体的に明記し、倫理的基礎は住民にとっての倫理的基礎とすべきです。

 

5.防護策の最適化(4)(P15)

1)緊急時対応の参考レベルは従来通り20mSv〜100mSvを維持すべき。

2)⻑期間汚染地帯の参考レベルは『年間10mSvを超える必要ないであろう』いう曖昧な表現は使うべきではなく、従来通り1mSv〜20mSvのできるだけ低い値にすべきです。

むしろ、1〜5mSv程度以下とすべきです。

⻑期的には年間1mSv程度(the order of 1mSv per year)のあいまいで誤解される表現は避け、従来通り年間1mSv以下とすべきです。(the order of 1mSv per yearは削除)

この表現は国や規制側に、都合良く解釈をされるのは⽬に⾒えています。現在の⽇本政府は明らかにICRPの勧告を都合よく悪⽤していますし、⼈権侵害しています。

 (このような事実を許容させているのがICRPであり、ICRPの存在そのものが疑われます!)

 

3)⻑期間汚染地帯の年間1mSv〜20mSvには避難の権利を与えるべきです。

4)⼜この年間の被曝線量のmSvは実効線量値なのか、空間線量値なのか、バックグラウンドも含めた線量値なのか、追加被ばく線量値なのかを具体的に定義すべきで、その時に政府の都合の良い解釈で適⽤されてしまう事を防ぐべきです。

5)個⼈線量計による被ばく線量測定は⾃治体によってまちまちであり、バックグラウンド値の引き⽅も⾃治体によってまちまち。⼆本松市では最⼤に1.02〜1.26mSv/yと過剰に差し引いており、追加被ばく線量値がゼロ(マイナスはゼロに)になった住⺠が多数。

統⼀されたガイドラインンもなく、デタラメな個⼈線量測定が実施されている。(伊達市の例もデタラメ)ICRPとして個人線量測定に関するガイドラインを提示すべきです。

詳細は以下のURL『個⼈線量測定で明らかになった事実』と『個⼈線量測定のデタラメ』をご覧ください。

https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2018-07-17

https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2019-06-11

 

6)外部被ばくだけでは無く内部被ばくや⼟壌汚染についても規定すべきです。

7)またセシウム含有不溶性放射性微粒⼦の有無、とそれに関する内部被ばくに関する規準値も決めるべきです。

8)伊達市⺠を対象とした『早野・宮崎論⽂』はICRP勧告のアップデートや伊達市の除染しないCエリアの正当性を市⺠に説明する為に伊達市⻑から宮崎⽒に依頼して始まったもの。

従い、最初から結論ありきの不正論がICRP勧告の緩和に使われてはならない。

 

6.緊急時対応(5)(P20)

復旧過程の移⾏の定量的な指標を⽰すべき。またその地域はどこまでなのか、県単位なのか国全体なのか、または地域単位なのか?線量毎に決めるのか等が現在の⽇本政府内でも曖昧。

曖昧さを除く為にも更に詳細に規定すべきです。

 

7.復旧過程(2)(P22)

『参考レベルを決定する段階では、直⾯するステークホルダーができるだけ関わるべきである』を『できるだけ』を削除し、関わるべき事が必須条件であるように修正すべきで、住⺠の意⾒を最重視すべきです。⇒『参考レベルを決定する段階では、直⾯する住⺠が関わる事が必須条件である』に修正ください。


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